|
●当協会は、青森労働局長登録教習機関として各種技能講習・特別教育・安全衛生教育等を実施しております。
V.安全衛生教育等
W.安全衛生関係
X.能力向上教育等
☆当協会発行講習修了証を1枚に統一することが出来ます。(技能講習・特別教育講習ごとに限る) ※詳細は事務局までお問い合わせください。 連 絡 事 項 1.いずれの講習も、定員になり次第締め切ります。 2.各講習ごと申込書記入のうえ、証明写真(縦3p×横2.5p)1枚、受講料を添えてお申し込み下さい。 3.受講申し込み後の取り消しについては、申込締切日がある場合は原則締切日までに、締切日がない場合は受講開始日前日ま でに連絡があった場合のみ受講料をお返し致します。 4.電話・FAX等で予約も出来ますが、以後7日以内に入金を確認できない場合は、無かったものとして処理する場合がござ います。 5.詳細は、当協会にメールを送信するか、電話にてご連絡をお願いします。また、黒石市外・県外の方も受付いたしますので お気軽にご連絡下さい。
●人材開発支援助成金について(建設労働者技能実習コース 経費助 ・ 賃金助成 )
中小建設業の事業主が、従業員を登録講習機関等において、教育訓練 ・ 実技講習を受講させた場合に各都道府県労働局より
受講料の一部、又はその講習の期間中に支払った賃金の一部に対し助成金が支給されます。
助 成 額
@経費助成 雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主 支給対象経費の3/4(1人1回10万円を限度)
雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主 支給対象経費の7/10(1人1回10万円を限度)
※「生産性の向上が認められる場合」等の要件に該当する場合は変わります。
A賃金助成 雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主 1日あたり8,550円
雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主 1日当たり7,600円
※「生産性の向上が認められる場合」等の要件に該当する場合は変わります。
助 成 対 象 条 件
中小建設業(資本金3億円以下、又は常用労働者300人以下)であること。(現在雇用保険の料率が 18.5/1000)
賃金助成も申請する場合は、受講者が雇用保険の被保険者(雇用保険の加入期間は問いません)であること。
又、書類の審査において、上記以外の確認資料を提出していただく場合もあります。
※上記全ての要件を満たすことができる必要があります。
※ 詳細については、青森労働局(017-721-2003)又は当協会へお問い合わせください。
|