中小事業主等労働保険事務組合のご案内
当協会では、中小零細企業事業主の皆さんに代わって労働保険の事務処理を行うほか、建設業における
一人親方特別加入制度も行っております。
①中小事業主が労働保険事務組合に事務処理委託をした場合のメリットは?
1.事務処理の軽減
公共職業安定所・労働基準監督署への事務手続きや国への労働保険料申告納付をしますので手間が省けます。
2.分割納付
労働保険料の額にかかわりなく3回に分割納付できます。
3.労働保険特別加入(事業主の方)
労災保険が適用とならない事業主及び家族従業員も、特別加入者として申請すれば労災保険の適用となります。
4.委託できる事業主は?
使用労働者が300人(金融、保険、不動産、小売業の場合は50人、卸売業の場合は100人)以下であれば
委託できます。
中小事業主の労働保険事務組合取扱手数料(下記手数料のほか、母体会費の納入が必要となります)
一元適用事業所 |
二元適用事業所 |
常時使用労働者数 |
手数料の額 |
常時使用労働者数 |
手数料の額 |
1 ~ 3 人 |
6,000円 |
1 ~ 3 人 |
7,500円 |
4 ~ 6 人 |
6,500円 |
4 ~ 6 人 |
8,500円 |
7 ~ 9 人 |
7,000円 |
7 ~ 9 人 |
10,000円 |
10 ~ 15 人 |
8,000円 |
10 ~ 15 人 |
12,000円 |
16 ~ 20 人 |
9,000円 |
16 ~ 20 人 |
13,000円 |
21 ~ 30 人 |
10,000円 |
21 ~ |
15,000円 |
31 ~ |
12,000円 |
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(別途消費税) |
※ 特別加入者一人につき500円(別途消費税)を加算致します。
※ 二以上委託事業所については常時使用労働者を通算致します。
②建設業における一人親方が、特別加入制度に加入した場合のメリットは?
建設現場での労災については、元請または下請にかかわらず労働者については労災保険の対象となりますが、
事業主及び家族のみで労働者を雇用せず、又、臨時に労働者を雇用しても年間延べ100日未満の場合は、一人
親方特別加入をしていないと労災事故がおきた場合に補償の対象となりません。
この特別加入制度に入りますと、一般の労働者と同様に労災補償の対象となるほか、通勤災害についても同様
に取り扱われ、実際に元請け事業場からも加入勧奨がなされ、適用になっていない場合は現場に入れないことも
ございますので是非加入をご検討ください。
※保険料については、給付基礎日額と保険料率(現在は18/1000)により決定となり、その他に母体協会の
会費(5,000円)及び手数料(1,000円)を納入して頂くことになります。
詳細については、当協会までお問合せ下さい。
注)上記、①中小事業主の労働保険事務組合・②一人親方特別加入制度に加入した場合、母体会費及び事務手数料
保険料が必要となります。年度途中で退会した場合、保険料については確定保険料を計算したうえで還付され
る場合がございますが、年会費及び手数料については返還致しません。
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