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中小事業主等労働保険事務組合のご案内 1.事務処理の軽減 公共職業安定所・労働基準監督署への事務手続きや国への労働保険料申告納付をしますので手間が省けます。 2.分割納付 労働保険料の額にかかわりなく3回に分割納付できます。 3.労働保険特別加入(事業主の方) 労災保険が適用とならない事業主及び家族従業員も、特別加入者として申請すれば労災保険の適用となります。 使用労働者が300人(金融、保険、不動産、小売業の場合は50人、卸売業の場合は100人)以下であれば
※ 特別加入者一人につき500円(別途消費税)を加算致します。
建設現場での労災については、元請または下請にかかわらず労働者については労災保険の対象となりますが、 事業主及び家族のみで労働者を雇用せず、又、臨時に労働者を雇用しても年間延べ100日未満の場合は、一人 親方特別加入をしていないと労災事故がおきた場合に補償の対象となりません。 この特別加入制度に入りますと、一般の労働者と同様に労災補償の対象となるほか、通勤災害についても同様 に取り扱われ、実際に元請け事業場からも加入勧奨がなされ、適用になっていない場合は現場に入れないことも ございますので是非加入をご検討ください。 ※保険料については、給付基礎日額と保険料率(現在は18/1000)により決定となり、その他に母体協会の
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